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山形県農業機械商業協同組合の公式ホームページです。

TEL. 023-642-8383

〒990-0051 山形市銅町1丁目2-7

山形県農業機械公正取引協議会

山形県農業機械公正取引協議会


公正取引協議会とは

 消費者庁・公正取引委員会の認定を受けて設立された公正競争規約は、業界の自主規制機関によって運用されます。各業界では公正競争規約を運用するための団体を組織しています。
 これが公正取引協議会です(既存の業界団体が運用していることもあります。)。これらの運営団体では、各業種に応じた調査や検査を行ったり、公正マークを発行するなど公正競争規約の遵守、普及のための活動を行っています。
 全国には不動産や食料品、家庭用品、自動車など全国組織の協議会が78(令和4年4月現在)設立されています。このうち77が当連合会に加入しております。

公正競争規約・公正取引協議会に加入するメリット

1.確かなコンプライアンス

  • 公正競争規約は、景品表示法等の法律では規定できない業界ごとの特性を踏まえ、表示や景品提供等の具体的な実施方法や基準をきめ細かに定めています。  広告宣伝・販売活動を行う場合、消費者庁及び公正取引委員会から認定を受けた公正競争規約を遵守している限り景品表示法やその他の関係法令に違反することはありません。これほど確実なコンプライアンスはありません。
     また、公正競争規約の運用経験を踏まえた公正取引協議会は、広告宣伝・販売活動に関する豊富な知識を有しており、的確なアドバイスを受けることができます。
  • 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置の指針」(平成26年11月)においては、公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている事業者は、新たに、特段の措置を講じることが求められるものではないとされております。公正競争規約はコンプライアンスの重要な役割を担っており、公正競争規約に参加し、遵守していれば、特段の管理上の措置を講ずる必要はありません。

2.消費者からの信頼獲得

  •  消費者が適切に商品・サービスを選択できるようにするための必要かつ正しい情報を提供するためのルールを定めるなど消費者利益の向上に努め、公正中立な運用を行っており、消費者から多大の信頼を得ることができます。
     特に、公正マークや店頭マークはその事業者が正しい活動を行っている証明として一般消費者の信頼を得ています。

3.安心の事業活動

  •  虚偽誇大な広告等による不当な顧客誘引行為はお互いに競争相手と対抗して行われることが多く、波及性・昂進性が強いといわれます。これを放置しておくと業界全体が疲弊してしまいます。
     公正競争規約が業界全体で守られ、公正な競争が確保されれば事業者は安心して事業活動ができます。

4.いろいろな情報をスピーディーに入手、相談対応

  • 公正取引協議会の事業として、関係官公庁との連絡に関すること、景品表示法や公正取引に関する法令の普及に関すること等が定められており、消費者庁、公正取引委員会等に関する情報、法律の解釈等を公正取引協議会からいち早く入手することができると同時に、景品表示法、独占禁止法その他の関係法律の相談に対応します。  また、公正取引協議会の上部団体である一般社団法人全国公正取引協議会連合会は、このような情報の提供を業務としています。
  • 公正取引協議会は、消費者からの相談窓口になっていますので、消費者が事業者に対して何を求めているかといった消費者の生の声・ニーズを把握しています。  したがって、公正取引協議会に加入すれば事業者にとって必要不可欠な消費者ニーズに関する情報を入手することができます。

バナースペース

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